改葬許可証の書き方を全項目解説|記入例文5パターンと必要書類・申請の流れ
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改葬許可証は、お墓の引っ越し(改葬)や墓じまいをする際に必ず必要になる公的書類です。発行するのは現在お墓がある市区町村の役場。記入欄は全部で10項目ほどで、亡くなった方の情報と移転先の情報がそろっていれば、書くこと自体は30分もあれば終わります。難しいのは「書き方」よりも「必要書類を集める段取り」のほう。この記事では記入欄を一つずつ埋め方を解説し、つまずきやすい「改葬の理由」欄の例文も5パターン用意しました。
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改葬許可証とは|墓地埋葬法で定められた公的書類
改葬許可証は「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」第5条にもとづき、市区町村長が発行する許可証です。お墓に納められているご遺骨を別の墓地や納骨堂、樹木葬や海洋散骨先へ移すとき、この一枚がないと取り出すことも、新しい場所に納めることもできません。
勘違いされやすいのですが、改葬許可証は「申請書」と「許可証」が一体になった様式が多く、自治体によっては申請書を出した後に別紙で許可証が発行されるケースもあります。様式の名前も「改葬許可申請書」「改葬許可証交付申請書」などまちまち。中身はほぼ同じなので、書く項目も全国共通と考えて差し支えありません。
注意したいのは、改葬許可証は「ご遺骨1柱につき1枚」必要だという点。夫婦のお墓を移すなら2枚、先祖代々のお墓で6柱入っていれば6枚になります。手数料は1柱あたり数百円〜1,500円程度(無料の自治体もあり)。
改葬許可証の入手方法|窓口・郵送・自治体HPの3ルート
申請先は「現在お墓がある場所の市区町村役場」です。引っ越し先ではなく、今ご遺骨が納められている自治体に出向くのがポイント。間違えて自分の住所地の役場に行ってしまう人がとても多いので気をつけてください。
1. 役場の窓口でもらう
市民課・戸籍課・生活環境課など、自治体によって担当窓口が異なります。電話で「改葬許可申請をしたい」と伝えれば部署を案内してくれます。窓口でもらえばその場で記入の質問もできるので、初めての方には一番おすすめ。
2. 郵送で取り寄せる
遠方の場合は電話で依頼すれば返信用封筒(切手貼付)と引き換えに送ってもらえます。古いお墓が地方にあって帰省が難しい人はこのルートが現実的。
3. 自治体ホームページからダウンロード
大半の自治体は様式PDFをHPに公開しています。「○○市 改葬許可申請書」で検索すればすぐ出てきます。A4で印刷して手書きで記入、または直接PDFに入力できる自治体も増えています。
改葬許可証の記入項目を全項目解説
ここからが本題です。記入欄は自治体で多少違いますが、共通する10項目を順番に解説します。手元に申請書を用意して、上から埋めていけば完成します。
① 死亡者の氏名(フリガナ)
ご遺骨の方の氏名を旧字体まで戸籍どおりに書きます。「斎藤」「齋藤」「斉藤」の違い、「高橋」と「髙橋」の違いに注意。墓誌や位牌ではなく、戸籍謄本の表記に合わせるのが原則です。フリガナはカタカナで。
② 死亡者の本籍
亡くなった当時の本籍地を番地まで正確に。古い世代の方だと「○○郡○○村大字○○」のような表記になっていることもあります。わからないときは死亡者の除籍謄本を取れば確認できます。
③ 死亡者の住所(最後の住所)
亡くなった時点で住民票があった住所です。本籍地と混同しないように。ここも除籍謄本や住民票の除票で確認できます。
④ 死亡年月日
和暦で書く自治体が多いです(昭和・平成・令和)。お寺の過去帳や位牌の裏で確認できますが、日付があやふやな場合は除籍謄本が確実。
⑤ 死因(一類感染症等の有無)
ここが面食らう欄。聞かれているのは「ペスト・コレラ・痘そう(天然痘)など一類感染症で亡くなったか」だけです。普通は「該当なし」「無し」「その他」にチェック、または空欄で問題ありません。詳しい病名を書く必要はありません。
⑥ 火葬または埋葬の場所
現在ご遺骨が納められているお墓の所在地と墓地名を書きます。「○○市○○町1-2-3 ○○寺墓地」のように。霊園内の区画番号まで求められる場合もあります。お寺や霊園に電話で「改葬許可申請に書く正式な墓地名と所在地を教えてください」と聞けば一発です。
⑦ 火葬または埋葬の年月日
ご遺骨が納骨された日付。何十年も前で覚えていなければ「不詳」と書いて構いません。お寺の過去帳に納骨日が残っていることもあります。
⑧ 改葬の理由
一番悩む欄。次の章で例文を5パターン紹介します。一行〜二行で簡潔に書けばOKで、長文は不要です。
⑨ 改葬の場所(移転先)
新しいお墓・納骨堂・樹木葬区画などの所在地と名称。海洋散骨の場合は業者名と住所を書く欄が用意されている自治体と、別紙の散骨計画書を求める自治体があります。事前に役場へ確認しておくと安心です。
⑩ 申請者の氏名・住所・電話番号・死亡者との続柄
申請する人=祭祀承継者(お墓を継いだ人)の情報です。続柄は「長男」「長女」「妻」「孫」のように書きます。署名と押印(認印で可、自治体によっては不要)も忘れずに。
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▶ シーセレモニー公式サイトへ「改葬の理由」欄の書き方例文5パターン
どこまで詳しく書けばいいか迷う欄ですが、役場側は「正当な理由があるか」を形式的に確認するだけで、深い事情を求めているわけではありません。次のような書き方で受理されます。
例文1:子の住居近くへ移すため
「祭祀承継者の居住地から遠く、墓参が困難なため、承継者の住居近くへ改葬する。」
もっとも多いパターン。実家のお墓が地方にあって、子世代が都市部に住んでいるケースです。
例文2:後継者がいないため
「祭祀承継者が高齢で今後の管理が困難であり、永代供養墓へ改葬するため。」
子どもがいない、独身、跡継ぎが決まっていないなどの事情を抽象化して書けば十分です。
例文3:墓地の老朽化のため
「墓石の老朽化が著しく、修繕より改葬が適切と判断したため。」
修繕費が高額になる、地盤が傾いた、災害で被災したなどのケース。
例文4:墓じまいのため
「墓地を返還し、遺骨は○○霊園の合祀墓へ改葬するため。」
「墓じまい」という言葉だけでも通じますが、移転先を併記しておくと話が早いです。
例文5:故人の希望(散骨等)
「生前の本人の希望により、海洋散骨を行うため。」
散骨の場合、自治体によっては「散骨後の遺骨の管理方法」を補足する欄や別紙が必要になることがあります。
添付書類リスト|埋葬証明書と受入証明書の集め方
改葬許可申請書だけでは申請は通りません。次の2つを必ずセットで提出します。
埋葬証明書(現在のお墓の管理者が発行)
「このお墓に確かに○○のご遺骨が納められています」という証明書です。発行するのは現在のお墓の管理者=お寺の住職や霊園の管理事務所。お寺の場合は離檀の話と一緒になることが多く、ここで離檀料の話が出ることもあります。発行手数料は1,000円〜3,000円程度が相場。
申請書の様式の中に「埋葬証明欄」が組み込まれていて、住職に署名押印してもらうだけで済む自治体も多くあります。別書式が必要かどうかは事前に役場へ確認を。
受入証明書(移転先の管理者が発行)
「このご遺骨を当墓地で受け入れます」という証明書。新しいお墓・納骨堂・樹木葬区画の管理者から発行してもらいます。契約時に一緒に出してくれる業者がほとんどです。手数料は無料〜数千円。
海洋散骨の場合、散骨は「埋葬」にあたらないため受入証明書を発行できる墓地管理者は存在しません。代わりに散骨業者の「散骨証明書」や「散骨計画書」で代替する自治体、いったん合祀墓に納めて散骨する形を求める自治体など対応がバラバラ。事前に役場の担当窓口で必ず確認してください。
その他の添付書類(自治体による)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証コピーなど)
- 祭祀承継者であることを示す書類(戸籍謄本等)
- 承諾書(申請者と祭祀承継者が別の場合)
提出から受領までの流れ・所要日数
書類がそろった後の流れはシンプルです。
- 受入証明書を新墓地から取得(契約時/1日〜1週間)
- 埋葬証明書を現墓地から取得(お寺との調整次第/1日〜2週間)
- 申請書を記入し、添付書類とともに役場へ提出(窓口or郵送)
- 役場で審査(即日〜1週間程度)
- 改葬許可証を受領
- 許可証を持って現墓地でご遺骨を受け取る(閉眼供養)
- 許可証を新墓地に提出して納骨(開眼供養)
許可証発行までの審査自体は早ければ即日、遅くとも1週間ほど。全体としては「埋葬証明書をお寺からもらうのにどれくらいかかるか」がボトルネックになります。離檀がスムーズなら2週間、こじれると数か月かかることも。早めの相談が肝心です。
よくある記入ミス・差し戻し事例
役場の窓口で実際によく差し戻される失敗を5つ。事前に潰しておけば二度手間を防げます。
- 本籍と住所を取り違える……戸籍上の本籍地と、最後の住民票住所は別物。
- 旧字体の誤記……戸籍謄本どおりに書かないと別人と判定されることがある。
- 柱数と申請枚数が合わない……夫婦2柱なのに申請書1枚で出してしまうケース。
- 埋葬証明書の押印漏れ……お寺で証明印をもらい忘れて出戻り。
- 受入証明書の名義違い……契約者名と申請者名が違うと別途承諾書を求められる。
不安なら、書きあがった書類を役場の窓口で「これで出して大丈夫か」と一度見てもらうのが確実です。多くの担当者は丁寧にチェックしてくれます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 書き方を間違えたらどうすればいい?
修正液はNG。二重線で消して訂正印を押すか、新しい用紙に書き直すのが原則です。署名欄を間違えた場合は基本的に書き直し。様式はダウンロードできるので予備を用意しておくと安心。
Q2. 本人(祭祀承継者)以外が書いても大丈夫?
記入の代筆は問題ありません。ただし申請者名と署名・押印は祭祀承継者本人のものが必要です。承継者と申請者が別の場合は、承継者からの「改葬承諾書」を添付するよう求められます。
Q3. 署名と印鑑はどうする?
署名は手書き(自署)が原則。印鑑は認印で構いません。シャチハタは不可とする自治体が多いので、朱肉を使うタイプの印鑑を用意してください。最近は押印不要の自治体も増えています。
Q4. 記入例が欲しい
多くの自治体HPで「記入例」「記載例」というPDFが申請書と並んで公開されています。「○○市 改葬許可 記入例」で検索を。海洋散骨向けの記入例は業者が用意していることもあるので、移転先業者に聞いてみるのも近道です。
Q5. 郵送で申請できる?
多くの自治体で郵送申請に対応しています。記入済み申請書、埋葬証明書、受入証明書、本人確認書類のコピー、返信用封筒(切手貼付)を同封して送ります。手数料は定額小為替で同封するのが一般的。郵送可否と必要物は事前に電話確認を。
Q6. 改葬許可証は何通必要?
ご遺骨1柱につき1通です。現墓地で取り出すときと新墓地で納めるときの両方で原本提示・提出を求められるので、1柱につき1枚で足ります。複数柱を分けて複数の場所に納める場合(例:本骨は手元供養、分骨は海洋散骨)は別途分骨証明書が必要になります。
まとめ|書類は怖くない、段取りが9割
改葬許可証は名前こそ仰々しいものの、書く内容は戸籍に載っている情報と移転先の住所がほとんど。手こずるのは記入そのものではなく、埋葬証明書を発行してもらうためのお寺との調整や、移転先の選定です。書類の段取りができれば、改葬手続きは思っているより早く進みます。
お墓を継ぐ世代の負担を減らすために、海洋散骨や合祀墓を選ぶ家庭も増えています。海洋散骨は墓地を持たない選択肢として、管理費や跡継ぎ問題から解放される点が支持されています。改葬先として検討する場合は、書類サポートが手厚い業者を選ぶと手続きがぐっと楽になります。
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