死亡届の書き方と提出期限|記入例・必要書類・提出先を完全ガイド【2026年版】
親が亡くなった直後、ご遺族が最初に行う公的手続きが 死亡届の提出 です。深い悲しみの中で慌ただしく進むため、「いつまでに・どこに・何を書くのか」を先に知っておくと落ち着いて対応できます。
本記事では 死亡届の提出期限・提出先・書き方・必要書類 と、同時に行う火葬許可申請までを、はじめての方にも分かるように整理しました。
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- 提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
- 用紙:死亡届と死亡診断書は1枚で一体。右半分を医師、左半分を届出人が記入
- 提出先:死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場(24時間受付)
- 死亡届と同時に「火葬許可申請」を行い、火葬許可証を受け取る
- 実務は葬儀社が代行してくれることが多い
死亡届とは|死亡診断書とセットの書類

死亡届は、人が亡くなったことを法的に届け出る書類です。病院などで医師が発行する 死亡診断書(死体検案書) と 1枚の用紙で一体になっており、用紙の右半分が死亡診断書(医師が記入)、左半分が死亡届(届出人が記入)です。
提出すると戸籍に死亡が記載され、火葬・年金・保険・相続など、その後のあらゆる手続きの起点になります。
提出期限と提出先
- 提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が役所の休日なら翌開庁日まで)。国外死亡は3か月以内
- 提出先:①死亡地 ②故人の本籍地 ③届出人の所在地 のいずれかの市区町村役場
- 受付時間:戸籍の届出は24時間・土日祝も受付(時間外は夜間休日窓口へ)
- 手数料:死亡届の提出自体は無料
死亡届(左半分)の書き方|記入項目
- 亡くなった方の 氏名・生年月日
- 死亡したとき(年月日・時刻)/死亡したところ
- 故人の 住所・世帯主/本籍
- 故人の 配偶者の有無・年齢
- 届出人の住所・本籍・署名(続柄にチェック)
届出人になれるのは、親族・同居者・家主・後見人などです。署名は届出人本人が行います(2021年の押印廃止により、押印は任意です)。
同時に行う「火葬許可申請」
死亡届を提出する際、火葬許可申請書を一緒に出すと、その場で 火葬許可証 が交付されます。火葬許可証がないと火葬ができません。火葬後は、この用紙に火葬済みの証印が押され、納骨時に必要な「埋葬許可証」として使います。大切に保管しましょう。
提出は葬儀社が代行してくれることが多い
実際には、死亡届の提出と火葬許可の取得は、葬儀社が代行してくれるケースが大半です。ご遺族は死亡診断書を受け取り、届出人欄に署名するだけで済むことが多いので、葬儀社との打ち合わせ時に確認しておきましょう。
葬儀社選びで迷う場合は 葬儀社の選び方|5つのチェック も参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 死亡届を出さないとどうなる?
火葬ができず、その後の年金・保険・相続手続きも進められません。正当な理由なく届出をしないと過料の対象になることもあります。
Q. 死亡診断書はコピーを取っておくべき?
はい。死亡診断書は提出すると手元に残りません。年金・保険・銀行手続きでコピーを求められることが多いので、提出前に数枚コピーしておくと安心です。
Q. 届出人と提出する人は同じでなくてもいい?
届出人(署名する人)と、実際に窓口へ持参する人(使者)は別でも構いません。葬儀社の代行もこの形です。
死亡届の記入例|つまずきやすい項目
実際に記入するとき、特に迷いやすいのが次の項目です。落ち着いて埋めれば難しくありません。
- 氏名・フリガナ:戸籍どおりに正確に。旧字体もそのまま
- 死亡したとき:死亡診断書の記載と一致させる(年月日・時刻)
- 本籍:分からなければ本籍地入りの住民票で確認できる
- 届出人の続柄:「夫・妻・子・父・母」などにチェックし、署名
- 世帯主:故人が世帯主だった場合は、後日「世帯主変更届」が必要なことも
本籍が分からないときは、本籍記載ありの住民票を取得すると確認できます。世帯主だった場合の手続きは 世帯主変更届の書き方と14日以内の期限 をご覧ください。
死亡届の前後でやること
- 前:病院・医師から死亡診断書を受け取る(料金は数千円〜/病院による)
- 同時:火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を受け取る
- 後:火葬場の予約、年金・保険・銀行などの各種手続きへ
火葬許可証の流れは 火葬許可証・埋葬許可証のもらい方 で詳しく解説しています。
Q. 死亡診断書のコピーは何枚必要?
年金・保険・銀行など複数の手続きで求められます。5枚程度コピーしておくと安心です。原本は提出すると戻りません。
Q. 外国籍の家族の場合は?
日本国内での死亡なら、原則として同様に市区町村へ死亡届を提出します。在日大使館・領事館への届出が必要な場合もあるため、窓口で確認しましょう。
Q. 休日・夜間でも出せる?
戸籍の届出は24時間・土日祝も受け付けています。時間外は宿直・夜間休日窓口で預かり、後日処理されます。
死亡届を出せる人(届出義務者)
死亡届の「届出人」になれる人は法律で決まっています。次の順序で、いずれか一人が届出人になります。
- 同居の親族(配偶者・子など)
- 同居していない親族
- 同居者・家主・地主・家屋管理人
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
署名するのは届出人本人ですが、実際に窓口へ持参するのは葬儀社などの使者でも構いません。
Q. 記入を間違えたら?
二重線で訂正します(押印は任意)。提出後の重大な誤りは役所で訂正手続きが必要になることがあるため、提出前に死亡診断書と突き合わせて確認しましょう。
Q. 提出後に死亡届の写しは取れる?
提出後は「死亡届の記載事項証明書」を法務局等で取得できる場合があります(用途が限られます)。各種手続きには死亡診断書のコピーを使うのが一般的です。
まとめ
死亡届は「死亡を知った日から7日以内」「死亡診断書と一体の用紙」「24時間受付」が要点です。多くは葬儀社が代行してくれますが、死亡診断書のコピーを先に取っておくことだけは忘れないようにしましょう。期限のあるその後の手続きは 親が亡くなった後の手続きカレンダー で全体像を確認できます。


