準確定申告のやり方と4か月の期限|必要な人・必要書類・流れを解説【2026年版】

亡くなった親に事業所得や一定以上の年金収入があった場合、相続人が代わりに行う確定申告が 準確定申告 です。「4か月以内」という期限があり、還付が受けられるケースもあります。

本記事では 準確定申告が必要な人・期限・必要書類・流れ・還付になるケース を整理しました。

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💡 準確定申告|要点まとめ
  • 準確定申告=亡くなった人の1月1日〜死亡日までの所得を、相続人が代わりに申告する手続き
  • 期限:相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
  • 提出先:故人の死亡時の納税地(住所地)の税務署
  • 相続人が複数なら連署で申告書+付表を提出
  • 医療費控除・源泉徴収などで還付(お金が戻る)になることも

準確定申告とは

通常の確定申告は1〜3月に前年分を申告しますが、年の途中で亡くなった場合は、その年の1月1日から死亡日までの所得を相続人が代わりに申告します。これが準確定申告です。

準確定申告が必要な人・不要な人

故人が「確定申告が必要だった人」なら、準確定申告も必要です。主に次のようなケースです。

  • 必要:事業所得・不動産所得があった/公的年金等の収入が400万円超/給与が2,000万円超/複数の収入源があった
  • 還付のため任意で行うと得:医療費控除・生命保険料控除などで源泉徴収された税金が戻る場合
  • 不要なことが多い:年金収入のみで一定額以下など、もともと申告不要な人

入院・医療費が多かった場合は、高額療養費の払い戻し とあわせて確認すると、戻るお金を取りこぼしません。

必要書類と提出先

  • 準確定申告書(通常の確定申告書を使用)と「付表」(相続人が複数の場合)
  • 故人の源泉徴収票(年金・給与)
  • 医療費の領収書、生命保険料控除証明書など
  • 提出先:故人の死亡時の納税地を管轄する税務署
  • 相続人のマイナンバー・本人確認書類

手続きの流れ

準確定申告の流れ4ステップの図解
  • ① 故人の所得(年金・事業・不動産など)と控除を確認
  • ② 申告書+付表を作成(相続人が複数なら連署)
  • ③ 死亡を知った日の翌日から4か月以内に税務署へ提出
  • ④ 還付がある場合は指定口座へ振り込まれる

よくある質問(FAQ)

Q. 相続人が複数いる場合は?

原則として相続人全員が連署して1通の準確定申告書(+付表)を提出します。各自が別々に提出することも可能ですが、その場合は他の相続人に内容を通知する必要があります。

Q. 還付金は誰が受け取る?

還付金は相続財産となり、相続分に応じて各相続人が受け取ります。付表に各人の受取口座を記載します。

Q. 期限を過ぎるとどうなる?

延滞税や加算税がかかることがあります。納税が必要なケースほど早めの対応が大切です。

還付になりやすいケース(取りこぼし注意)

準確定申告は「納める」だけでなく「戻る(還付)」こともあります。次のような場合は、申告すると源泉徴収された税金が戻る可能性があります。

  • 医療費控除:亡くなる年に入院・通院で医療費が多くかかった
  • 生命保険料・社会保険料控除:年金から天引きされていた
  • 源泉徴収されていた年金・給与がある
  • 各種控除(配偶者・扶養・障害者控除など)が反映されていない

特に長期入院されていた場合は、高額療養費の払い戻し とあわせて確認すると、戻るお金を取りこぼしません。

e-Tax(電子申告)はできる?

準確定申告は、相続人の連署や付表が必要なため、書面での提出が基本です(一部e-Tax対応もありますが手続きが複雑)。判断に迷う場合や事業所得・不動産所得が絡む場合は、税理士に相談すると安心です。

Q. 故人に確定申告の義務がなければ何もしなくていい?

納税は不要でも、医療費控除などで還付が見込めるなら「準確定申告(還付申告)」をする価値があります。

準確定申告のつまずきポイント

間違えやすい点を押さえておくと、やり直しや延滞を防げます。

  • 通常の確定申告とは別物:期限は翌年3月ではなく「死亡を知った日の翌日から4か月」
  • 控除の対象:故人が死亡日までに支払った医療費・社会保険料などが対象。死亡後に遺族が支払った分は含められない
  • 付表に相続人全員の氏名・マイナンバー・受取口座を記載
  • 事業所得・不動産所得があると計算が複雑になりやすい

税理士に頼むべきケースと費用

年金収入のみで還付申告だけなら自分でも可能ですが、事業所得・不動産所得・株の譲渡などがある場合は税理士に依頼すると安心です。費用は内容によりますが数万円〜が目安。相続税の申告が必要なケースでは、あわせて相談するとスムーズです。

Q. 故人が年金だけだった場合も必要?

公的年金等が400万円以下で他に所得がなければ、申告不要のことが多いです。ただし医療費控除などで還付を受けたい場合は任意で申告できます。

まとめ

準確定申告は「死亡を知った日の翌日から4か月以内」「故人の納税地の税務署へ」が要点です。医療費が多かった年などは還付になることもあるので、必要書類を早めに集めましょう。全体の期限は 手続きカレンダー で確認できます。

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