相続放棄の手続きと3か月の期限|必要書類・流れ・注意点を完全ガイド【2026年版】

親が亡くなった後、借金や保証債務など「マイナスの財産」が見つかることがあります。そのまま相続すると借金も引き継いでしまうため、選択肢になるのが 相続放棄 です。ただし「3か月」という厳しい期限があり、やり方を誤ると放棄できなくなります。

本記事では 相続放棄の期限・申述先・必要書類・流れ・やってはいけないこと を整理しました。重要な判断なので、最終的には専門家への相談もご検討ください。

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💡 相続放棄の手続き|要点まとめ
  • 期限:自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)
  • 申述先:被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所
  • 効果:はじめから相続人でなかったとみなされ、借金も相続しない
  • 必要:相続放棄申述書・戸籍謄本類・収入印紙800円・連絡用の郵便切手
  • 注意:遺産を使う・処分すると「単純承認」とみなされ、放棄できなくなる

相続放棄とは|借金を相続しないための手続き

相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てることで 「最初から相続人ではなかった」 ことにする手続きです。これにより、プラスの財産もマイナスの財産(借金・連帯保証など)も一切引き継がないことになります。

「借金の方が多そう」「関わりたくない」というケースで使われます。なお、特定の財産だけ放棄することはできません(全部相続するか、全部放棄するか)。

3か月の期限(熟慮期間)に注意

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この3か月を「熟慮期間」といいます。何もせず3か月を過ぎると、原則として単純承認(すべて相続)したものとみなされます。

財産調査に時間がかかる場合は、期間内に家庭裁判所へ「期間伸長の申立て」をすることもできます。

申述先と必要書類

  • 申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 相続放棄申述書(裁判所の様式・窓口やHPで入手)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 収入印紙800円(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手

※必要書類は申述人と被相続人の関係(子・親・兄弟姉妹など)によって追加されます。詳しくは管轄の家庭裁判所に確認してください。

手続きの流れ

相続放棄の手続き5ステップ(3か月以内)の図解
  • ① 相続財産(プラス・マイナス)をできる範囲で調査
  • ② 必要書類を集め、相続放棄申述書を作成
  • ③ 家庭裁判所へ提出(郵送可)
  • ④ 裁判所から届く「照会書」に回答して返送
  • 「相続放棄申述受理通知書」が届いて完了(債権者へ提示する場合は受理証明書を取得)

やってはいけないこと(単純承認に注意)

  • 故人の預貯金を引き出して使う/不動産や車を売却・名義変更する
  • 故人の借金を相続財産から返済する
  • 遺産を処分・隠す——これらは「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります

口座の扱いで迷う場合は 親の銀行口座対策 も参考に、勝手に動かす前に専門家へ相談しましょう。

期限が過ぎそう・過ぎてしまった場合

3か月を過ぎても、「借金の存在を後から知った」など特別な事情があれば認められる場合があります。ただし判断が難しいため、早めに弁護士・司法書士に相談することを強くおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. 相続放棄すると他の家族はどうなる?

放棄した人は最初からいなかったものとして扱われ、次の順位の相続人に権利が移ります。借金を避けたい場合は、次順位の親族にも事前に伝えておくと親切です。

Q. 生命保険金も受け取れなくなる?

受取人が指定された生命保険金は受取人固有の財産のため、相続放棄をしても原則受け取れます(税の扱いは別途確認を)。

続柄で変わる必要書類

相続放棄の必要書類は、申述人と故人の関係で変わります。共通書類に加えて以下が必要です。

  • 共通:相続放棄申述書/被相続人の住民票除票(または戸籍附票)/申述人の戸籍謄本/収入印紙800円/連絡用郵便切手
  • 子・孫(第1順位):被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本
  • 父母(第2順位):被相続人の出生から死亡までの戸籍一式 など
  • 兄弟姉妹(第3順位):被相続人と父母の出生〜死亡の戸籍一式など、書類が多くなる

費用の目安

  • 自分で手続き:収入印紙800円+戸籍取得数百円×数通+郵券で合計3,000〜5,000円程度
  • 司法書士に依頼:3〜5万円程度(書類作成サポート)
  • 弁護士に依頼:5〜10万円程度(債権者対応まで任せたい場合)

「限定承認」との違い

借金が多いか分からないときの選択肢に限定承認もあります。これは「プラスの財産の範囲内で借金を返す」方法で、相続人全員で・3か月以内に家庭裁判所へ申述します。手続きが煩雑なため、迷う場合は専門家に相談しましょう。

Q. 親が生きているうちに相続放棄できる?

できません。相続放棄は相続開始(死亡)後にのみ可能です。生前にできるのは遺言や生前贈与などの別の対策です。

Q. 放棄したら遺品や家の管理はどうなる?

放棄しても、次の管理者が決まるまで一定の管理義務が残る場合があります。実家・空き家がある場合は、放棄前に専門家へ相談するのが安全です。

相続放棄をすべきケース・慎重に考えるケース

相続放棄は一度認められると撤回できません。次の視点で判断しましょう。

  • 放棄を検討すべき:借金・連帯保証が明らかに多い/関わりたくない事情がある
  • 慎重に:プラスの財産(不動産・預貯金)も相応にある/全容が不明
  • 全容が不明なときは期間伸長の申立てで調査時間を確保するのも手

Q. 他の相続人にも影響する?

放棄すると次順位の人へ相続権が移ります。借金を避けたい場合は、次順位の親族(親・兄弟姉妹など)にも事前に伝えておくとトラブルを防げます。

まとめ

相続放棄は「3か月以内」「家庭裁判所へ申述」「遺産に手をつけない」が鉄則です。借金がある可能性に気づいたら、迷わず早めに動きましょう。重要な法的判断のため、弁護士・司法書士などの専門家への相談を前提に進めるのが安全です。手続き全体の期限は 手続きカレンダー で確認できます。

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