高額療養費の払い戻し申請のやり方|亡くなった親の分を遺族が請求する方法【2026年版】
入院や手術で医療費が高額になったとき、上限を超えた分が戻る 高額療養費。亡くなった親の分も、遺族(相続人)が払い戻しを請求できます。申請しないと受け取れないため、見落とさないようにしましょう。
本記事では 高額療養費の払い戻しの申請先・期限(2年)・必要書類・死亡後の請求方法 を整理しました。
🗺 親の終活の全体像は 親の終活 完全ガイド【2026年版】 をどうぞ。
- 高額療養費=1か月の医療費の自己負担が上限を超えた分が払い戻される制度
- 亡くなった親の分は遺族(相続人)が請求できる(未支給の給付)
- 申請先:加入していた保険者(国保・後期高齢者=市区町村/健保=協会けんぽ・健保組合)
- 期限:診療を受けた月の翌月初日から2年以内
- 制度の詳しい仕組みは別記事で解説
高額療養費とは(おさらい)
高額療養費は、同じ月(1日〜末日)の医療費の自己負担が一定の上限を超えたとき、超えた分があとから払い戻される制度です。上限は年齢や所得で決まります。制度の詳細は 高額療養費制度とは?仕組みと上限額 をご覧ください。
亡くなった親の高額療養費は遺族が請求できる
受け取る前に本人が亡くなった場合、その高額療養費は未支給の給付として相続人が請求できます。入院中に亡くなったケースなどでは、後から払い戻しがあることに気づかないことも多いので注意しましょう。
申請先・必要書類・期限

- 申請先:故人が加入していた保険者(国保・後期高齢者は市区町村、会社の健保は協会けんぽ・健保組合)
- 期限:診療を受けた月の翌月初日から2年以内
- 必要書類:高額療養費支給申請書、医療費の領収書、故人と請求者の関係がわかる戸籍、請求者の口座、本人確認書類など
- 保険者から支給のお知らせが届く場合もある(その案内に従って申請)
窓口負担を抑える「限度額適用認定証」
生前に入院が分かっている場合は、限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが最初から上限額までになります。亡くなる前の入院でも、認定証を使っていなければ後から払い戻しを請求できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続放棄をしても請求できる?
高額療養費の未支給給付は、未支給年金と同様に請求者固有の権利と扱われる場合があります。判断が難しいため、相続放棄を検討中の方は専門家に確認しましょう。
Q. どの月の分が対象?
医療費は月単位(1日〜末日)で計算します。月をまたいだ入院は、月ごとに上限を判定するため、それぞれの月で請求できることがあります。
Q. 申請しないとどうなる?
払い戻しは受けられません。2年の時効を過ぎると請求できなくなるため、心当たりがあれば保険者に確認しましょう。
払い戻しの考え方(月単位・世帯合算・多数回該当)
高額療養費は知っておくと戻る額が増えるしくみがあります。
- 月単位で計算:医療費は1日〜末日で集計。月をまたぐ入院は月ごとに判定
- 世帯合算:同じ公的医療保険の家族の自己負担を合算して上限を超えれば対象
- 多数回該当:直近12か月で3回以上上限に達すると、4回目から上限額がさらに下がる
制度の上限額や計算の詳細は 高額療養費制度とは?仕組みと上限額 で図解とともに解説しています。
Q. 入院中に亡くなった場合の医療費は?
亡くなった月までの医療費が対象です。上限を超えていれば、遺族が払い戻しを請求できます。保険者からの「支給のお知らせ」が届くこともあります。
Q. 介護保険にも似た制度はある?
はい。介護サービスの自己負担にも「高額介護サービス費」があり、上限を超えた分が払い戻されます。あわせて確認しましょう。
申請から振り込みまでの期間
高額療養費の払い戻しは、申請してからおおむね2〜3か月で指定口座に振り込まれます(保険者により差があります)。保険者によっては、対象者へ「支給のお知らせ」や申請書が自動的に届く場合もあります。
限度額適用認定証・マイナ保険証
生前に入院が分かっている場合は、限度額適用認定証を病院に提示すると、窓口での支払いが最初から上限額までになります。マイナ保険証を使うと、認定証がなくても窓口で自動的に上限額が適用される仕組みも広がっています。
Q. 領収書は必ず必要?
保険者がレセプト(診療報酬明細)で確認できる場合は不要なこともあります。申請先に必要書類を確認しましょう。
Q. 介護の自己負担にも払い戻しはある?
はい。「高額介護サービス費」があり、介護保険の自己負担が上限を超えた分が払い戻されます。健康保険の高額療養費とは別制度です。
まとめ
高額療養費は「亡くなった親の分も遺族が2年以内に請求できる」のが重要なポイント。入院していた場合は特に、保険者(市区町村・健保)に払い戻しの有無を確認しましょう。未支給年金 とあわせて、戻るお金を取りこぼさないことが大切です。


